第1章 総則
第1条(名称)
本会は「生きもの広っぱの会」と称する。
第2条(目的)
本会は、人間中心主義がもたらした生態系の破壊と万物の種の絶滅といった人新世(ヒトシンセイ)の危機を憂慮し、人間の身勝手さを見つめ直し、〈生きものはイノチにおいて同じい〉とする考えを土台とする。
私たちは、生きもの広っぱに、動植物のための聖域(サンクチュアリ)として潜在自然植生[シイ、タブ、カシ類などの常緑広葉樹林(照葉樹林)]による「鎮守の森」を創造し、人間が裏方となり、自然の自生力を支える。
私たちは人間だけが持つ、主体的な〈責任倫理〉において、未来の生きものたちが生きられる生息空間が存続・再生できるよう努め、日常生活でも、自己の在り方を反省し、更新することを怠らない。
第3条(活動・事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- サンクチュアリの創造および維持管理
スダジイ、カシ、タブノキなどの潜在自然植生を軸とした「生きものの生息空間(ニッチ)」としての鎮守の森づくり。 - 「生きものの哲学」の創造と学び
生きもののイノチの体験と学びにかかわっての、哲学、人類学、生態学、植物学、土壌学などの学習。 - 日常生活における規律の実践(日常の行)
地球環境負荷を抑えるため、資源エネルギーの使用抑制、日常生活の物品の見直し、ゴミの削減などの具体的な取り組み。 - その他、本会の目的を達成するために必要な活動。
第2章 会員
第4条(会員)
本会の趣旨に賛同し、所定の入会手続き(会費納入と会長の承認)をした、泉南市に在住・在勤・在学する者とする。その他、会長が適当と認めた者、顧問、相談役はこの限りではない。
第5条(退会・除名)
- 会員は、別に定める退会届を会長に提出することにより、任意に退会することができる。
- 会員が次の各号のいずれかに該当するときは役員会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
- 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき
- 会則またはその他の規則に違反したとき
- 会費を1年以上滞納したとき
第6条(会費)
会員は、総会で定める会費を納入しなければならない。年会費は千円とする。
第3章 役員
第7条(役員の構成)
本会に次の役員を置く。役員はそれぞれ1名とする。
- 会長
- 副会長
- 事務長
- 書記
- 会計
- 会計監査
第8条(役員の職務)
役員の職務は次のとおりとする。
- 会長:本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長:会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。
- 事務長:本会の事務全般を統括し、会員への連絡業務等を行い、会務の円滑な運営を図る。
- 書記:活動記録、議事録を作成する。
- 会計:本会の会計を管理し、出納を記録・報告する。
- 会計監査:本会の会計業務を監査する。
第9条(役員の選任と任期)
役員は、総会において会員の中から選出する。役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第4章 会議
第10条(総会)
総会は本会の最高議決機関であり、定期総会は毎年5月に開催する。また必要に応じて臨時総会を開催できる。総会は、次の事項を議決する。
- 事業報告および収支決算の承認
- 事業計画および収支予算の決定
- 役員の選任
- 会則の変更
- その他
総会は、会員の過半数(委任状を含む)の出席により成立する。総会の議事は、出席した会員の過半数で決する。
第11条(役員会)
役員会は役員をもって構成し、日常の業務運営に関する事項を協議・執行する。役員会の議事は、出席した役員の過半数で決する。会計監査は役員会に出席し、意見を述べることはできるが、議決権は持たない。
第5章 会計
第12条(経費)
本会の運営に要する経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第13条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 雑則
第14条(委任)
この会則に定めのない事項については、役員会の議を経て、会長が決定する。
附則
本会則は、2026年7月4日(設立総会の日)より施行する。
